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石綿事前調査はご存じでしょうか?

季節の変わり目を感じておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

私は、子供からもらい受けたウィルスに抵抗できず、2日ほど休んでしまいました…

フォローして頂いた方々、ありがとうございました。

さて、タイトルにある通り、石綿事前調査は義務化されております。

報告が必要となる工事

・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)

当たり前ではありますが、弊社も取り組んでおります。

ただ、注意しなければならないのは、報告が必要ない案件においても事前調査は

必要となる、ということです。

報告が必要ないから調査も必要ない、ということではなく、石綿が含有されている恐れがある場合は、

適正に処理が必要となります。

検体採取状況(一部抜粋)

以前から石綿含有建材については、適正処理が必要となっており、改修工事や解体工事の際には、

取り組んでおりました。その延長線上に報告の義務化がされた流れとなります。

法令を遵守するためには、知識が必要であり、常に知識の更新が求められます。

私自身もいつの時代になっても、唯一無二の人材となるよう日々更新していこうと思います!

Y.M

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